山形の探偵 独り言 その2
- 2018.10.26
- ジグス山形アドバイス 探偵 山形
- 山形, 探偵

浮気の証拠について
浮気という言葉があちらこちらで会話の中で出てくることがある。
この浮気の言葉はどの範囲までの行動を指すのか、解釈は人それぞれ違iいます。
手を繋いだだけで浮気という人もいれば、抱擁までか、キスなのか、キスもどこまでのキスなのか。
メールやSNSのやり取りはどの程度まで許されるのか。
妄想しただけでも駄目なのか、相手がヤキモチ焼きかによってその判断は大きく分かれるようです。
飲み屋で酒の肴に話しをする程度なら、場を盛り上げるには楽しいテーマになるかもしれません。
しかし、悩みを抱えている方にとっては、深刻であり、しかも重いテーマであります。
法律上は、浮気という表現は無く「不貞」といいます。
法律はこのように書いてあります。
(裁判上の離婚)
- 第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。不貞は夫婦間に生ずる出来事である。不貞とは夫婦間で発生することであるから法的責任が問われるのであって、浮気については法的責任は書かれていないのです。
人間性とか品性とかそのようなカテゴリーの中で判断するありません。
夫婦でないから、法的責任は問われないとはいっても、裏切られた方はたまったものではなく、心の傷は変わりはありません。
その責任の負い方は、犯罪行為にならない範囲で普通は行われます。
不貞をされていた方々が、浮かれた気持ちから来た行為か、本気で考えた末の行動なのか、その気持ちはどうなのかは別にして、
「夫婦間の貞操義務に違反する姦通(配偶者以外の異性との性行為)」について鑑みた場合についてお話しをします。
残念ながらキスや抱擁までのところは、その事実だけでは不貞のエリアにないのです。
しかし、このあとの二人の行動の意図が読み取れるものであったなら、その内容は重要な前提条件になります。
それならば、直接にその現場を見なければダメなんですかということになりますが。
人前でそのような行為をなさる方に、今まで出会ったことは無くはないですが、極めて稀なケースでありまして通常は考えにくいと思われます。 - 原告側の立証責任としては、「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を提示しなければなりません。
「存在の確認」は、そのままの内容ですから何ら問題はありません。
これまでの調査であったことですが、夫は不貞の相手と行為のビデオを撮っておく癖のある方で、
そのデータの置き場を探し出し。証拠の一つとして訴えたことがありました。
夫と不貞の相手の会話や声まで、鮮明に入っていましたので、画像をダウンロードして編集してたときは、
こんな酷いものを奥さんはどんな気持ちで見るのかなと心配したほどでした。
この様なマニアで趣味のある方は少ないので、この様な証拠は普通期待出来そうにありません。
昨今、リベンジポルノなどという言葉が世間では賑わっているようですが、撮影は避けた方がいいと思っている次第です。
「推認」の立証能力や基準に関しましては、弁護士や裁判所によって多少分かれる場合があります。
そこの内容や何故そうなるのかを、理解している探偵社は少ないと思います。
その理由は、通常の探偵社は弁護士との関係がそれほど濃密ではないからです。
紹介くらいのレベルならどこの探偵社でも出来ますし、難しいことではありません。
しかし、弁護士と一体となって探偵社の証拠の能力がその程度なのか、弁護士と相談して調査を組み立てている探偵社はそんなにありません。
通常、余程のことがない限り、弁護士の先生は探偵社のいうことにいちいち耳を傾けてはくれません。
弁護士の先生は、刑事裁判もあれば、会社や団体の顧問もあり、相続や倒産、負債の事案など、常に多くの事案を抱えていて不貞に関するものなどは、それらの一部でしかありません。
弁護士さんの考え方も様々で、すべての弁護士が不貞の事案に細やかな対応が出来る訳ではありません。
弁護士と太いパイプがあって、立証を優先して調査を行っている探偵社なんてのは非常に少ないのです。
もし、立証能力があるかどうかの理解が出来ていない探偵社に依頼したらどうなりますか?
離婚裁判などにおいて、証拠があって取れると思っていた慰謝料や親権が取れなかった要因の一つが「不貞の推認」であったら、非常に残念なことです。
また、弁護士個人の価値観から「旦那さんが浮気をして他の女性に行ったのは、奥さん、あなたがちゃんとしてないからですよ。」などという発言をする弁護士がいることを、
相談者からそのような話しを聞いたことは、1度や2度のことではありません。
ほんの一部ではありますが、そのような時代遅れの考えを持った弁護士が存在してるのも事実です。
「夫婦間の貞操義務に違反する姦通(配偶者以外の異性との性行為)」をテーマにお話ししていますが、最近は性的な問題は年々複雑化しています。
LGBTがこのような事案に関わって来ることが出ているのも事実です。
つまり、夫の交際相手は女性とは限定できないことも実際の調査現場では起きています。
その辺のお話しにつきましては、また、いつかにしようかと思います。
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